基礎からわかる
建設業の社会保険「超」入門


社会保険未加入問題もこれで万全

















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  社会保険料を何とか安くできないか?!


社会保険料を義務感のみで支払い続けている企業が多いのではないでしょうか?

企業の事業主ならば社会保険料の負担の重さは身に染みていると思います。

経営には、リスクはつきものですが、社会保険を上手く利用することが企業や

従業員のリスクマネジメントにつながります。

社会保険料は、事業主負担もあり、企業の経営を圧迫する要素でもあります。

違法ではなく、正しい運用に基づいた社会保険料の削減いたします。






1.賞与の一部を退職金へ回して節約する

賞与と退職金の大きな違いは所得税と社会保険料に関する取扱いです。

退職金の税金には、次の3つの優遇制度があります。

① 退職金所得控除

② 2分の1課税

③ 税金が退職金のみに課税(分離課税)

賞与に社会保険料は掛かりますが、退職金には掛かりません。

それを利用して、賞与を減額、廃止して支払う予定の金額を退職金の原資として積み立てます。

積み立てる方法は 2つです。

1つめは、社内に積み立てる、2つめは、社外積立として中小企業退職金共済

機構等に預ける方法です。



2. 定年後の賃金を工夫して節約する

現在、法律で社員を65歳まで雇用することが義務化されています。

圧倒的に多いのは、60歳を定年として、その後、労働契約を結び直し再雇用する方法です。

60歳以降の社員の所得については次の3つとなります。

① 全社からもらう賃金

② 高年齢者産用継続給付(雇用保険から支給)

③ 老齢厚生年金

この3つを組み合わせて手取りが一番多くなる方法を考えます。

(2)と(3)は社会保険料が 掛からないため、国の制度を上手く活用し賃金を設定すれば、

会社の社会保険料負担を減らし、社員の月々の手取りを増やすことができます。



3. 常勤役員を非常勤役員に変更する

非常勤役員に社会保険に加入義務はありません。常勤、非常勤の判断は次の3つです。

① 役員として代表権を持っているかどうか

② 役員会に出席しているかどうか

③ 報酬はどの程度か



4. 自社の業種の見直しを行う

労働保険(労災保険+雇用保険)は、年1回まとめて計算して申請します。

労災保険料率については、製造業で考えると次のような労災保険料の見直しが考えられます。

① 工場と本社(管理部門)を別の事業として登録する

② 主たる事業を見直す

①について、管理部門は工場の現場に比べて災害の発生率が低いため料率が低くなっています。

②については、主たる事業の割合は歳月を経て変化していることがあります。

同じような事業であっても事業の割合によって料率に違いがあります。




 
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